ネズミ防除に関する法律

ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について統一的に調査を実施すること。 6ヶ月以内ごとに1回
アの調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 その都度
ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。  

※厚生労働省ホームページより引用

※厚生労働省ホームページより引用

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